春の桜と涼風、3面バスケコート。
体育館(館山運動公園)の特徴
バスケットコートが3面もある広大な体育館です。
初回講習が1時間110円でお得に利用できます。
駐車場が無料で、アクセスが非常に便利です。
剣道の大会で来ています。アリーナは、エアコンが有りません。観覧席は、蒸し風呂状態です。扇風機必要です。観覧席で蒸しあがったら、ロビーで休憩が必要ロビーは、エアコンが効いています。
バスケコート3面あり学校の合宿としてとても有意義に過ごせるはず。
バスケットコートが3面とれる広い体育館で一般も使えるトレーニング器具もあります。
(2023,12,11記載)千葉県が管理する運動公園内にある体育館です。名前は、千葉県立館山運動公園体育館で、名前を英語にすると「タテヤマスポーツパークジム」という意味になります。体育館は二階建てになっており、1階にアリーナ、トレーニングルーム、2階に走路コーナー、会議室などあります。アリーナには、フットサルやバスケなどの利用者が多く見られます。トレーニングルームには、ウエサカのバーベルシャフトやプレート。イバンコのダンベル、アタッチメント、また、イバンコ製ゴールドジム提供販売のパワービルダーオリンピックベンチ台。ニシスポーツのパワーラック。ブルのハーフラックや、スミスマシンなど最高級メーカー品が完備されており、マシンはセノー、ブル、スターテックなどのメーカー品が完備されています。長年多くの地元利用者が2階走路ともにトレーニングルームを利用して、様々な大会で入賞されて来た歴史もあります。ベンチプレス大会や、パワーリフティング大会、柔術世界選手権、フルマラソン大会など入賞者や、空手や柔道、キックボクシングなど多くの地元アスリートを輩出してきました。また、健康志向や、リハビリ、職務の為のトレーニング(自衛隊、消防士など)をされている方達も多く利用されて来た歴史もあります。(中には、車イスでトレーニングしに来られていた方もいました。)また、東京から数多くのプロアスリートがトレーニングに利用されて来た歴史もあり、野球、サッカー、球技全日本女子バレー、プロサーファー、ボディビルなどの世界で活躍されているアスリートが今まで訪れられています。過去には一流フィットネスジムのゴールドジムのトレーナーや、パーソナルトレーナー活動されている方もトレーニングに利用されに足を運ばれた歴史もありました。今現在は、コロナ自粛をキッカけに多くの利用者が減り今日に至っています。また、県行政コンプライアンス概念問題、公共の公益の為に事実を述べますが、館山運動公園体育館の問題の一つに、管理職員の利用者へのスポーツや、トレーニングに対する理解の不足があります。専門性のあるトレーナーがいないのが原因だと思いますが、(常駐している管理事務所の財団職員のトレーニング指導士は正規のプロトレーナーではなく、資格持っているだけの素人。そもそもトレーニング指導士の資格が座学受講のみで取れてしまう資格である為。)何かあると、トレーニング器具を撤去仕様としたり利用者のトレーニング内容の規制をかけようとする所があります。ウエイトトレーニングをやらせない様に仕様としてくる。【コロナの件を理由に、フリーウェイトベンチプレスを禁止にしたのも、日本フィットネス産業協会のガイドラインのせい(館山運動公園職員の虚偽主張)にしたり、コロナが原因で、ベンチプレスの補助が出来ないと主張したり、(同じ指定管理者団体が管理する千葉総合スポーツセンターはフリーウェイトベンチプレスを公認し、補助も職員が実地しているのに、館山運動公園職員は、虚偽の主張ばかりして補助業務をやろうとせず、ベンチプレスを禁止にして、イバンコ製のオリンピックベンチ台やニシスポーツのパワーラックのセーフティラックが危険だからとデタラメの風評被害主張をしてまで利用者のベンチプレストレーニングを禁止にしていた。)「場合によっては、スポーツ基本法に反するコンプライアンス違反である。」】館山運動公園は体育館も含めて運動をテーマにし、運動を経営理念にし、運営されている公共施設であります。スポーツ基本法の理念に合わせて運営する事も含めて、管理職員の都合で好き勝手にしていい物ではありません。地方自治体の運営する公共施設はその事がコンプライアンスの品質でもあります。館山運動公園は誰の物でもありません。指定管理者団体職員の所有物でもありません。運動(スポーツ)やトレーニングを愛する全ての人達(国民)が利用出来る運動(スポーツ)の公共施設です。千葉県立館山運動公園は、運動の理念を原動力に動き、成り立っている公共施設です。その運動のテーマから反する動きを示し管理する職員が運営を行えば、利用者とあつれきが生じるのは自然の事であると言えます。館山運動公園の管理事務所職員数名(トレーニング指導士先頭に、)の利用者へ主張していたフリーウェイトベンチプレスの禁止にしていた理由の、日本フィットネス産業協会のガイドラインの件、職員のトレーニング補助が出来ない主張(コロナが理由との事)の件、ベンチプレス台や、パワーラックでのベンチプレストレーニングが危険だからと主張した件(セーフティラックが折れると主張)など、事実確認を日本フィットネス産業協会、ベンチプレス台販売メーカーのスインクフィットネス(ゴールドジム本社)、パワーラック販売メーカーの、ニシ・スポーツなどに2022年5月過ぎから、2023年1月間の頃に致しました。日本フィットネス産業協会は、「フリーウェイトベンチプレスや補助の禁止事項のガイドラインは出していない。」と返答を2022年6月確認。スインクフィットネス(ゴールドジム本社)は、「オリンピックベンチプレス台は片側のラック一つ約450キロ程の重さに耐えられる。(バーベル約1トン近く。)」と返答。【スインクフィットネスの方で専門研究所で耐久調査された報告書を2022年10月に頂きました。後に館山運動公園管理事務所、所長川崎様と、千葉県知事に私から提出いたしました。】ニシ・スポーツは、「自社製品のパワーラックは耐久重量350キロまで耐えられる作りでラック、セーフティラックともに350キロまで耐えられ、ベンチプレストレーニングも可能です。」と返答。ニシ・スポーツからは、パワーラックの取り扱い説明書にその事が表記されているので、その説明書の書式を2023年1月に受理して館山運動公園管理事務所、所長川崎様と、千葉県知事に提出。2022,1月に、千葉県庁、千葉総合スポーツセンター(館山運動公園と同じ指定管理者団体)にベンチプレストレーニングの詳細を確認。両方の事務所共に「千葉県庁からは、全ての千葉県立公共施設にベンチプレストレーニングの禁止命令は出していない。」と返答。更に千葉総合スポーツセンターは「ベンチプレストレーニングは、普通に公認しているし、今現在補助も職員で実地している。館山運動公園の言う、ベンチプレス台やパワーラックで、ベンチプレストレーニングが危険だから禁止という根拠が分かりません。」と主張されていました。この事で、館山運動公園管理事務所、所長川崎様に詳細事実確認を致しましたが、何度も日本フィットネス産業協会のガイドラインの指示に合わせていると、矛盾した返答ばかりであった為、この事をコンプライアンス問題として。地方自治法第244条違反、スポーツ基本法の理念に反する事として、千葉県知事、千葉県会議員(館山所属)スポーツ庁長官に、これらの事を行政意見書として、2022年7月過ぎ頃に提出。また、2023年1月の段階で文部科学大臣に提出致しました。その後、千葉県庁の担当部署からは、主張がいきなり変わり「館山運動公園には、千葉県庁からベンチプレスの補助が出来ない為に、休止のお願いをしておりました。」と矛盾した返答が来る様になり、2023年3月には、「コロナ問題が収まってきたので館山運動公園では、運用を変えてベンチプレスを休止を取り止めました。ベンチプレス公認となっております。」と主張してきました。(当初、2022年の段階では、千葉県庁は、「千葉県庁はその様なベンチプレス禁止命令は出していない。館山運動公園現地判断で地域の特性に合わせた為の判断で千葉県庁は関係ありません。館山運動公園管理事務所に直接確認して下さい。」と何度も主張していた。この事は、公共施設の特性上、管理事務所や千葉県の独断で、地域の特性との主張で禁止事項を作るのは、地域差別、地方自治法第244条違反ではないか?と千葉県に何度も主張しましたが、千葉県庁からは、あやふやな返答ばかりでした。)県立の公共施設の存在意義は、日本国内の公共の福祉法精神に乗っ取り、スポーツ基本法の理念に合わせて、日本国憲法の明記されている、「全ての日本国に住む国民に対する健康の幸せの権利を保障する為に、推進。」の事項から来ています。(詳しくは憲法第25条参照。)ベンチプレスは、平和の祭典パラリンピックにも採用されている高貴な種目であり、全ての世の中の障害の人達への生きる希望を与える競技種目としても認められています。スポーツ公共施設を管理する職員は、その事をきちんと理解して、管理する事が求められます。管理する職員の都合で、利用者のトレーニングする権利や、スポーツをする権利をはく奪していい物ではありません。【2026年2月15日追記】地方自治法第244条の主なポイント公の施設の設置(第1項): 地方公共団体は、住民の福祉を増進するため、公の施設を設ける義務を負う。利用の平等(第2項・第3項): 正当な理由なく住民の利用を拒んではならず、不当な差別的扱いも禁止される(利用の平等)。管理の原則(第244条の2): 公の施設の管理は原則として条例で定める。また、指定管理者制度(第244条の2第3項)により、法人その他の団体に管理を委託できる。重要施設の廃止・長期独占利用(第244条の2第2項): 重要な公の施設の廃止や、長期間・独占的な利用許可には、議会の出席議員の3分の2以上の同意が必要となる。地方自治法第244条は、地方公共団体が住民の福祉増進のために設ける「公の施設」(図書館、公園、公民館など)の設置、管理、利用に関する原則を定めた条項です。住民への利用拒否や不当な差別的取り扱いの禁止、および条例による管理義務を規定しています。
大きくてきれいな体育館です。
周りは南国風で建物も洋風でデザインは良い体育館としては平均的。
この時期でも風が館内を通り、涼しく観戦できます。
春は桜🌸、雨☔の日は室内でトレーニング、テニスにサッカーに野球にバスケットボール、卓球その他ヨガもデキる多目的スペースです。
【2022.12.1】トレーニング室の初回講習で初訪問 1時間¥110 でなかなかの設備 助かります(^o^)
| 名前 |
体育館(館山運動公園) |
|---|---|
| ジャンル |
|
| 電話番号 |
0470-28-1340 |
| 営業時間 |
[火水木金土日] 9:00~21:00 |
| HP |
http://www.cue-net.or.jp/kouen/tateyama/annai/gymnasium.html |
| 評価 |
3.8 |
| 住所 |
|
|
ストリートビューの情報は現状と異なる場合があります。
|
周辺のオススメ
大きな試合などではわかりませんが、来館者用スリッパがあってありがたいです。少し離れた所に遊具広場もあります。結構遊べて随所にベンチもあり、見晴らしも良いです◎