休日だったので傍聴はできませんでした。
傍聴に行きましたが正門からは入れず南門から入りました。
中に入れてもらったあとに傍聴人バッチをつけ、持ち物をロッカーにいれて紙とペンだけ持ち込めます。
スマホ等の電子機器はロッカーに入れます。
そのあと金属探知機を通過したあとは誘導員の指示に従い、中はフラフラすることはできませんでした。
地裁、高裁とは異なりかなりセキュリティは厳しいです。
中に入ったのは小法廷でしたが、大法廷をギュッとひとつにした感じでした。
もちろん中での撮影、飲食はできません。
自分の案件の性質上、こちらで争うことは無いですが、近くまで来るといつも法曹界を目指したころの気持ちが(かすかに)よみがえります。
威厳を感じる建物です。
日本の司法機関における最高機関。
重厚で直線的な外見がなんとも言えん。
普通の裁判師とは一線を画した独特の雰囲気がある。
見学できるらしいけど、まぁ普通に生きてりゃ最高裁判所に一生中に入ることはないわな。
山﨑敏充さんは親北派がレイシストか被害者か分からないご様子。
日本では義務教育に基づいた韓国学校を推奨するものであり、義務教育に基づかない朝鮮学校は学校として認可できない閣議決定を勝手に無視しないでもらいたい。
中には入らず外から見ました。
直方体のブロックを重ねたようなデザインで極力装飾性は排除されています。
無骨、重厚な感じがして最高裁判所のイメージにとても合っています。
いくには永田町駅、桜田門駅が利用できます。
ただ、永田町駅からの道がとても整備されているので永田町駅からがおすすめです。
隣に国立劇場もあるのでついでに芝居を見るのもおすすめです。
三権分立なのに、最高裁判所裁判官は内閣が決めてるから、二権分立だよ…勉強のために裁判官審査会やってみたいよ…✖︎をつければいいんだよね^_^byとち助。
最高裁判所 / Supreme Court of Japan日本の最高裁判所。
1947年(昭和22年)5月3日設置。
弾正台(1869年ー1871年)→司法省(1871年ー1875年)→大審院(1875年ー1947年)→最高裁判所(1947年ー現在)という変遷を辿る。
現庁舎の設計は岡田新一。
石張りの壁には茨城県産の花崗岩が使用されており、直線的なデザインが特徴。
最高裁判所は、日本国憲法が施行された1947年5月3日に、日本国憲法及び同日に施行された裁判所法に基づき設置された、日本の司法機関における最高機関である。
嫌になる。
なんなんこいつらは。
犯罪者に甘い。
可笑しい。
なぜ被害者ばかりがつらい思いをしなければならない。
なぜ加害者に甘い判決?腐ってる。
何でもかんでも最高裁事例とかいいから、最高裁そんなに偉いん?結局権力じゃん、偉そうに人が人を裁く裁判官はそれだけの重い責任があることを忘れるな検事との癒着とかしてないだろな裁判官よ?冤罪とかもあるからなその場合全て裁判官の責任だぞ、弁護士も検事ごときに負けるなよ情けないほんまどうせ負けてもお金はもらえる精神なんだろうな、着手金取り逃げ精神なクソ役立たんわ。
1988年3月15日「クラブ・キャッツアイ事件」最高裁判決文。
主文。
原判決中カラオケ演奏を伴奏とする歌唱による演奏権侵害を理由とする被上告人の損害賠償請求にかかる部分に関する本件上告を棄却する。
その余の本件上告を却下する。
訴訟費用は上告人らの負担とする。
理由。
上告代理人安部千春の上告理由について。
原審の適法に確定したところによれば、上告人らは、上告人らの共同経営にかかる原判示のスナツク等において、カラオケ装置と、被上告人が著作権者から著作権ないしその支分権たる演奏権等の信託的譲渡を受けて管理する音楽著作物たる楽曲が録音されたカラオケテープとを備え置き、ホステス等従業員においてカラオケ装置を操作し、客に曲目の索引リストとマイクを渡して歌唱を勧め、客の選択した曲目のカラオケテープの再生による演奏を伴奏として他の客の面前で歌唱させ、また、しばしばホステス等にも客とともにあるいは単独で歌唱させ、もつて店の雰囲気作りをし、客の来集を図つて利益をあげることを意図していたというのであり、かかる事実関係のもとにおいては、ホステス等が歌唱する場合はもちろん、客が歌唱する場合を含めて、演奏(歌唱)という形態による当該音楽著作物の利用主体は上告人らであり、かつ、その演奏は営利を目的として公にされたものであるというべきである。
けだし、客やホステス等の歌唱が公衆たる他の客に直接聞かせることを目的とするものであること(著作権法二二条参照)は明らかであり、客のみが歌唱する場合でも、客は、上告人らと無関係に歌唱しているわけではなく、上告人らの従業員による歌唱の勧誘、上告人らの備え置いたカラオケテープの範囲内での選曲、上告人らの設置したカラオケ装置の従業員による操作を通じて、上告人らの管理のもとに歌唱しているものと解され、他方、上告人らは、客の歌唱をも店の営業政策の一環として取り入れ、これを利用していわゆるカラオケスナツクとしての雰囲気を醸成し、かかる雰囲気を好む客の来集を図つて営業上の利益を増大させることを意図していたというべきであつて、前記のような客による歌唱も、著作権法上の規律の観点からは上告人らによる歌唱と同視しうるものであるからである。
したがつて、上告人らが、被上告人の許諾を得ないで、ホステス等従業員や客にカラオケ伴奏により被上告人の管理にかかる音楽著作物たる楽曲を歌唱させることは、当該音楽著作物についての著作権の一支分権たる演奏権を侵害するものというべきであり、当該演奏の主体として演奏権侵害の不法行為責任を免れない。
最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官 坂上壽夫カラオケ法理とは物理的な利用行為の主体とは言い難い者を「著作権法上の規律の観点」を根拠として(1)管理性および(2)営業上の利益という二つの要素に着目して規範的に利用行為の主体と評価する考え方である。
「カラオケ法理」の名称はカラオケスナック店の著作権侵害が問われた「クラブキャッツアイ事件」の最高裁判所判決(昭和63年3月15日)で判示されたことに由来し「クラブキャッツアイ法理」「利用主体拡張法理」とも呼ばれる。
裁判官「復讐からは何も産まれません。
憎しみを捨て、心を穏やかにしてあなたの仇の幸せを神に祈りなさい。
アーメーン。
」( ・ω・)。
oOばひつくていにも劣るやつら、生きたまま生魚が食べたい。
―――――――――――――――――(´・ω・)「日本人の感性に合うように少し判断を変えてもらえないでしょうか。
」訟務検事「欧米の価値観より優れた日本の価値観など存在しねぇえええええ!!!」弁護士「妹を殺されたら弟を差し出しなさい。
宇宙創造神を疑ってはいけません。
」裁判官「そんなことをしたら私が死後白人様の天国に入れていただけなくなるでしょう。
却下します。
」―死後―最後の審判「裁判官の白人の天国への入国を許可する。
」裁判官「やったぜ。
」裁判官「私は生前日本人に白人様の理念をさんざん叩き込んでやったから天国でもきっと上の位にしてもらえるぞ!」裁判官「ここが天国か!酒池肉林はどこですか?」白人「あっ、来た来た。
これもって。
」裁判官「ここが酒池肉林ですか?ん?つるはし?」白人「今拡張工事中だから、がんばってね。
」裁判官「いやいやいや、私は生前日本人に白人精神をさんざ叩き込んでがんばったから。
そういうのは非改宗者にやらせて下さい。
」白人「ここは天国なんだから非改宗者はいないよ。
有色人種なのに入国させてもらっただけでありがたく思えよ。
それで新参で有色人種のお前が奴隷労働やらなかったら誰がやるの?」裁判官「」白人「この現場が嫌なら他のところ行く?この天国には大航海時代以前の先輩もたくさんいるからオレは優しいほうだよ。
」裁判官「阿弥陀仏を呼べ!阿弥陀仏はどこですか?」阿弥陀仏「はい」裁判官「オレを日本人の天国に行かせろ!」阿弥陀仏「ぼくもたいていの悪人なら大丈夫なんですけど、さすがに売国奴はムリですね。
」
NHKの受信料制度は合憲かどうかが争われている訴訟で金田勝年法の意見書に「NHKは、危急時に国民に必要な情報を提供する重大な社会的使命を負っており、受信設備設置者から受信料を徴収するのは何ら不合理ではない」とあるがほぼ全ての民放は無料で危急時に国民に必要な情報を提供を行っている現在において本当に不合理でないのか?
学生時代に見学会に参加しました。
大きな審判がなければ普段は物静かな場所。
受審手続きなど一通りの説明を受けましたが、最高裁まで上告されるケースの大半は上級審という意味合いよりも、意地というか変なプライドがそこまで拗らせてしまうこともあるも少なくはないとのこと。
時代とともにどう真価を遂げていくのか、国民生活に必要不可欠な機関ですね。
名前 |
最高裁判所 |
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ジャンル |
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電話番号 |
03-3264-8111 |
住所 |
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営業時間 |
[月火水木金] 8:30~17:30 [土日] 定休日 |
関連サイト | |
評価 |
3.4 |
休日だったので傍聴はできませんでした。