情熱と人情みが溢れる熱血弁護士だと思います。
神戸マリン綜合法律事務所 / / / .
代表弁護士の西口先生は、終始クライアントに寄り添い、情熱と人情みが溢れる熱血弁護士だと思います。
長年1人で抱えていた悩みを親身になって聞いていただき、ご相談して本当に良かったなぁと感じています。
最近では、寺院法務の第一人者として邁進される他、コロナ不況に苦しむ企業経営者に対し、法律だけでなく経営、財務など献身的なアドバイスをされておられるようです(中小企業診断士の資格も保有との事)。
もし、また何かあったら(無いに越したことはないのですが笑)西口先生にご相談したいと思います!
西口弁護士には、大変お世話になりました。
いつも親身に話を聞いてもらえたことで気持ちが楽になりました。
なによりも、レスポンスが早くコミュニケーションもとりやすいため、こちらの現状を的確に把握してアドバイスをくださいました。
とても頼りになる先生なので、これからも何かあれば相談に乗っていただきたいです。
神戸市の地域に根付いた経営・企業法務・知財関係のみならず、高齢者の生活の問題など、あらゆることに親身に対応してくれます。
社会の色々な問題、公共的な課題にも法律の専門家として関わっていて、熱い正義の志を感じさせる弁護士事務所です。
代表の西口竜司弁護士は、受験講座の講師としても有名な人です。
西口先生は誠実で、親身に相談にのっていただけます。
ご相談された方は、みなさんが安心してお話ができて、すごく良かったとおっしゃられます。
最初は気軽に無料で相談にのっていただけるのもすごくありがたいです。
中小企業診断士の資格も取得されておられるので、法務だけでなく、経営などの無料相談会なども地域の方々に対して開催されており、素晴らしい先生です!!
ここの西口竜司弁護士って弁護士マジで弁護士失格レベルでやばいです痴漢は証拠がなくても犯人扱い。
推定有罪論&違法行為を崇拝している。
大学の法学部から法律の勉強をやりなおしたほうがいいかも。
----------------------------------------------------------------------------------本当に暴行罪にあたるのでしょうか。
西口竜司弁護士に聞きました。
●「男性の行為は犯人の逃走を防止するためで社会的に正当」今回のケースのように、女子高生たちが「逃げるな!」と言いながら、追いかけている男性を周囲の人が転ばせた場合、罪に問われるのでしょうか?「中々に珍しい案件ですね。
今回の件につきましても形式的に考えますと、暴行罪(刑法第208条)に該当することになります。
ただし、逃げる犯人を逃がさないために行ったという点で法令行為(刑法第35条)に該当するとして、違法性が阻却(そきゃく=退けること)されないか問題となってきます。
新時代の(法律事務所としては)敷居の低い事務所かと思います。
相談しやすいです。
名刺を捨ててしまったのではっきりしないが、長田区役所の無料相談でそちらの弁護士さんに相談に乗っていただいて、そのあと追加で相談したいので、いただいた名刺のメールアドレス、ホームページを見つけてまず、ホームページから連絡を取ってみたところ、そのような方はこちらでは記録にとっていないし、わからない、と、相談に乗っていただく以前に、迷惑メール扱いを受けた記憶がずっと消せません。
公的な無料相談に関わるのを、やめていただいた方がいいのかなと、あの時切実に思いました。
今も問題は残っています。
記憶にもないことでしょうが、真摯な活動を、弁護士さんにはお願いしたいです。
名前 |
神戸マリン綜合法律事務所 |
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ジャンル |
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電話番号 |
078-708-1919 |
住所 |
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営業時間 |
[月火水木金] 8:15~18:30 [土日] 定休日 |
関連サイト | |
評価 |
3.5 |
相談しやすい最高の弁護士事務所です。
私は歯科医院を経営しているのですが、知り合いの先生からのご紹介で、顧問弁護士になってもらいました。
担当は、溝口先生でお若いのにしっかりされていて、大変満足しています。
歯科医院の移転の際は、一緒に保健所に出向いてくれて交渉までしていただきましたし、医院経営における未払い金や誹謗中傷の対応は、もちろんのことしっかり解決していただいてます。
また、凄く親しみやすくしっかり話を聞いてくれるので、個人的なことまで相談させていただいて、将来の相続のことまで悩みがなくなりました。
いつも大変感謝しています。