埼玉県議の質問を鹿児島県議がコピペ。
毎日、清掃されていてとても綺麗ですよね.
議論するとこ。
埼玉県議の質問を鹿児島県議がコピペ。
埼玉県議らの誉れ。
著作権法40条1項の定めによれば、職業(公選)政治家の演説または陳述は(オフレコを除き)原則として自由に利用できます。
但し!個別具体的な内容の同一性保持を侵害している点があれば問題になります。
(この場合、明らかな新規・進歩性については従前引用の上に建て付けるべきかと存じます。
)元より公正な慣行に合致した引用・参照の類いは作法を守れば問題には問われません。
作法が問題です。
なかんずく埼玉県議らが時間と労力を費やした成果物の名誉性は、殊更に名誉が歩く政治家の大事といえます。
よってコピペ元の名誉(氏名表示の権利)≒著作人格を軽んじた鹿児島県議の行いは非難されて然るべきといえるでしょう。
承前。
名前 |
県議会議事堂 |
---|---|
ジャンル |
|
電話番号 |
048-830-6215 |
住所 |
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15−1 |
評価 |
3.4 |
支持している女性議員の傍聴をさせて頂きました。