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(公社)愛知県宅地建物取引業協会 / / .
不動産取引で困ったら即、無料相談ができます。
懇切丁寧ですよ。
先ずは電話行くときは、時系列を書いて、媒介契約書・重要事項説明書、契約書を持って相談してみてはいかがですか?力になって頂けますよ。
不動産業者への苦情調査・処理の義務があります(下記参照)が、そもそも業者の団体なので、苦情は宅建免許の許認可権を持っている県または国土交通省の指導課に相談した方がいいです。
【宅地建物取引業法第64条の5】第1項 宅地建物取引業保証協会は、宅地建物取引業者の相手方等から社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該社員に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
第2項 宅地建物取引業保証協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
第3項 社員は、宅地建物取引業保証協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
第4項 宅地建物取引業保証協会は、第一項の申出及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。
とても親切に対応して下さいました。
名前 |
(公社)愛知県宅地建物取引業協会 |
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ジャンル |
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電話番号 |
052-522-2575 |
住所 |
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関連サイト | |
評価 |
3.5 |
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