名前 |
(株)財界にいがた |
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ジャンル |
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電話番号 |
025-286-5811 |
住所 |
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関連サイト | |
評価 |
4.5 |
質 問 状宇都宮家裁が受諾し栃木県知事が任命した栃木県地方精神保健審議会委員である宇都宮家裁判事が5年間継続欠席している理由について1 栃木県地方精神保健福祉審議会を欠席した歴代宇都宮家裁判事委員氏名と、当時の歴代宇都宮家裁所長氏名(1) 近藤壽邦 宇都宮家裁所長 定年退官 平成26年7月30日(2) 篠原 礼 平成28年4月1日 現在、横浜家裁判事 宇都宮家裁判事当時に栃木県地方精神保健福祉審議会に 平成23年度、平成24年度、2年連続欠席(3) 間部 泰 判事 平成28年3月31日依願退職 宇都宮家裁判事当時に栃木県地方精神保健福祉審議会に 平成25年度、平成26年度、平成27年度、3年連続欠席(4) 今泉秀和 宇都宮家裁所長 定年退官 平成28年4月30日(5) 宇都宮家裁所長は管理者であり、指導的立場であります。
上記は、関係した裁判官(判事)ですが、平成23年度から平成27年度、5年間一度も栃木県地方精神保健審議会に出席していません。
平成24年度から、栃木県地方精神保健審議会に傍聴人として参加し、宇都宮家裁判事が5年間、継続欠席している事が判明した。
欠席した判事は、法律に則り「審議委員を受諾」したが「地方精神福祉審議会」の目的には疎く、一般常識とは言えない5年間、欠席し続けた。
法令の遵守適用が専門家である裁判官の判断は「必ずしも正しいワケではありません」。
一般人の常識性とは「異なる判断」も多いワケです。
だから5年間「常識性に欠いた欠席」を行った。
宇都宮家裁・裁判官(判事)の業務は多忙な事を重々承知の上、栃木県知事が宇都宮家裁の認諾を受け受諾され宇都宮家裁判事を委員に任命しているのです。
なぜ、5年間も継続欠席していることについて疑問を持っております。
今後も、この欠席状態が継続されることに懸念を持っています。
宇都宮家裁が栃木県知事から家裁判事委員任命を受諾したからには宇都宮家裁組織として誠実に栃木県地方精神保健審議会に誠意を持って出席すべきであります。
2 宇都宮家庭裁判所判事委員欠席証明証拠 宇都宮家裁判事委員は毎回欠席しても配布資料は障害福祉課 精神保健福祉担当:綱川氏が送付しているので配布済み資料を確認して下さい。
(1) 栃木県地方精神保健審議会(平成24年3月22日開催) ア 栃木県地方精神保健審議会 出席者名簿No12 篠原 礼 宇都宮家庭裁判所判事イ 栃木県地方精神保健審議会 出席者名簿欄外記述 *欠席者:篠原委員(2) 栃木県地方精神保健審議会 ア (平成25年3月21日開催 出席委員一覧)欄外記述 *欠席者:篠原委員 イ 栃木県地方精神保健審議会 委員名簿No10 篠原 礼 宇都宮家庭裁判所判事(3) 栃木県地方精神保健審議会(平成26年3月11日開催 出席委員一覧)No16 間部 泰 宇都宮家庭裁判所判事 欠席(4) 栃木県地方精神保健審議会(平成27年3月16日開催 出席委員一覧)No15 間部 泰 宇都宮家庭裁判所判事 欠席(5) 栃木県地方精神保健審議会(平成28年3月15日開催 出席委員一覧)No16 間部 泰 宇都宮家庭裁判所判事 欠席3 結 言 栃木県知事が栃木県地方精神保健福祉審議会に宇都宮家裁判事を任命し宇都宮家裁は受諾し認諾しており、5年間継続して欠席している理由についてと今後も欠席を続けるのか質問状に回答をして下さい。
法律に違反していないが適格ではない。